障害者手帳の申請のしかたが分からない人へ|窓口から交付まで
— 初めてでも迷わない、必要書類と流れ
ポイント
- 申請窓口は市区町村の障害福祉担当課。郵送で受け付ける自治体もある
- 必要なのは申請書・診断書(または年金証書の写し)・顔写真・マイナンバー
- 交付までは平均1〜2か月。診断書代(自費5,000〜10,000円程度)がかかる
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手帳を取ると決めたら、次は手続きです。やることは多くありませんが、診断書の準備に時間がかかるため、全体で2〜3か月みておくと安心です。
大前提:初診から6か月経過が必要
手帳の申請には、初めてその症状で医療機関を受診した日(初診日)から6か月以上経過していることが条件です。診断されたばかりで6か月未満の場合は、期間が経つのを待つ必要があります。
「初診日」は、いま通っている病院での初診とは限りません。以前に別の病院を受診していれば、そちらが初診日になることがあります。この確認は診断書を書く医師が行うので、過去の受診歴は正直に伝えてください。
ステップ1:医師に診断書を依頼する
通院中の精神科・心療内科で、「精神障害者保健福祉手帳用の診断書を書いてほしい」と伝えます。この診断書には決まった様式があり、自治体の窓口やウェブサイトでダウンロードできます。多くの病院は様式を備えていますが、念のため自分で入手して持参すると確実です。
- 費用の目安:5,000〜10,000円程度(自費)
- できあがるまで:1〜4週間(病院によって差が大きい)
- 有効期限:作成から3か月以内のものを提出
診断書に書かれるのは、診断名だけでなく「日常生活能力の程度」です。食事、金銭管理、通院、対人関係、社会的手続きなどについて、どの程度自力でできるかが評価されます。
ここで大事なことがあります。診察のときに調子のいい面だけを話してしまうと、実態より軽く評価されることがあります。「困っていない」と言いたくなる気持ちはわかりますが、一番しんどいときの状態を具体的に伝えてください。「ゴミ出しの日を毎回忘れて、部屋にゴミ袋が5つ溜まっている」「電話が怖くて役所の手続きが半年止まっている」——このくらい具体的なほうが正確に伝わります。
障害年金を受けている場合は診断書が不要
すでに精神障害を理由とする障害年金を受給している場合は、診断書の代わりに年金証書の写し、直近の年金振込通知書、年金照会に関する同意書で申請できます。同意書は多くの自治体で必須なので、忘れずに用意してください。
この方法なら診断書代がかかりません。ただし、手帳の等級は年金の等級に固定されます(年金3級なら手帳3級)。診断書で申請すれば別の等級判定を受ける余地があるため、どちらが有利かは状況によります。
ステップ2:窓口で申請書をもらう
申請先は、お住まいの市区町村の障害福祉担当課です(「障害福祉課」「福祉課」など名称は自治体により異なります)。保健所や保健センターが窓口の自治体もあります。
多くの自治体はウェブサイトから申請書をダウンロードできます。郵送申請を受け付けているところもあるので、窓口に行くのがつらい場合は事前に電話で確認してみてください。
ステップ3:必要書類をそろえる
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申請書 | 窓口またはウェブサイトで入手 |
| 診断書 | 手帳用の様式。作成から3か月以内 |
| (代替)年金証書の写し等 | 障害年金受給者の場合 |
| 顔写真 | 縦4cm×横3cm。1年以内に撮影したもの |
| マイナンバーがわかるもの | マイナンバーカード、通知カードなど |
| 本人確認書類 | 運転免許証など |
| 印鑑 | 自治体によっては不要 |
写真は、スピード写真機のもので問題ありません。帽子やサングラスは不可、背景は無地が基本です。
ステップ4:提出して待つ
書類を提出すると、都道府県(政令指定都市の場合は市)の精神保健福祉センターで審査が行われます。ここが一番時間のかかるところで、1〜2か月が目安です。自治体によっては3か月近くかかることもあります。
審査中に本人が呼び出されたり、面接を受けたりすることは通常ありません。提出した書類だけで判定されます。
費用のまとめ
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 診断書 | 5,000〜10,000円程度(自費・病院による) |
| 顔写真 | 800〜1,000円程度 |
| 申請手数料 | 無料 |
| 手帳の更新(2年ごと) | 再び診断書代がかかる |
なお、さいたま市や堺市など、診断書料を助成している自治体があります。申請前に「診断書料の助成はありますか」と窓口で確認してみてください。
障害者手帳の申請のしかたが分からない人へ/よくあるつまずきポイント
よくあるつまずきポイント
「診断書を頼みづらい」 ——医師にとっては日常業務のひとつです。遠慮する必要はありません。診察の最初に切り出すのがコツで、終わり際だと次の患者さんの都合で流れてしまうことがあります。
「6か月経っていなかった」 ——申請時期を逆算しておきましょう。初診日から6か月を過ぎたら、次の通院で診断書を依頼するとスムーズです。
「更新を忘れた」 ——有効期限は申請受理日から2年後の月末までで、交付日が起算日ではありません。有効期限の3か月前から更新申請ができます。手帳を受け取ったらすぐ、スマホのカレンダーに「期限の4か月前」でリマインダーを設定しておくと安全です。忘れやすさが特性としてあるなら、ここは仕組みで守りましょう(忘れ物対策15選も参考に)。
必要なもの
自治体によって多少違いますが、だいたいこの4つです。
| 必要なもの | 補足 |
|---|---|
| 申請書 | 窓口かウェブサイトでもらえます |
| 診断書(所定の様式) | または障害年金の証書の写し |
| 顔写真 | 縦4cm×横3cm程度。自治体により不要な場合も |
| マイナンバーが分かるもの | マイナンバーカード、通知カードなど |
診断書は、初診から6か月以上たっていないと書けません。 ここは要注意です。
いちばんのハードルは診断書
多くの人が止まるのがここです。
主治医に伝える言い方
次の通院のときに、こう言ってください。
「手帳の申請を考えています。診断書を書いていただけますか。」
これだけで大丈夫です。理由を長く説明する必要はありません。
様式は自分で用意する
診断書には自治体ごとの決まった様式があります。
多くの病院は様式を持っていますが、自分でダウンロードして持参すると確実です。自治体のウェブサイトからPDFで取れます。
費用と期間
- 費用: 自費で5,000〜10,000円程度(病院によります)
- 期間: その場では書けません。2週間〜1か月かかることが多いです
次の通院で頼んで、その次の通院で受け取るイメージです。
全体の流れ
- 自治体のサイトで様式をダウンロードする(申請書と診断書の様式)
- 通院時に主治医へ診断書を依頼する
- 2週間〜1か月後、診断書を受け取る
- 顔写真を用意する
- 市区町村の障害福祉担当課へ提出(郵送で受け付ける自治体もあります)
- 審査(1〜2か月)
- 交付の通知が届く
- 窓口で受け取る
申請から交付まで、全体で2〜3か月を見ておいてください。
1. 医師に相談し、診断書を依頼(1〜4週間)
↓
2. 市区町村の窓口で申請書を入手・記入
↓
3. 必要書類をそろえて窓口に提出
↓
4. 都道府県・政令市の精神保健福祉センターで審査(1〜2か月)
↓
5. 手帳の交付(窓口で受け取り、または郵送)
つまずきやすいところ
初診から6か月たっていない
診断書が書けません。6か月経過するまで待つ必要があります。
その間も、相談先・公的窓口にある窓口では相談できます。
写真を用意し忘れる
証明写真機で数百円です。申請書を取りに行くときに、ついでに撮っておいてください。
窓口の受付時間に行けない
平日の日中しか開いていない自治体が多いです。
- 郵送で受け付けているか確認する
- 半休を取る
- 家族に代理で行ってもらう(委任状が要る場合があります)
手続きの途中で止まる
いちばん多い失敗です。「診断書を依頼する」までを1つのタスクにして、そこだけカレンダーに入れてください。
全部を1日でやろうとすると止まります。手続きが苦手な人は提出物や手続きを忘れてしまう人へも見てみてください。
会社に知られるか
手帳を持っていることが、自動的に会社に知られることはありません。
自分から伝えない限り、勤務先に通知されることはありません。
伝えるかどうかは、自分で決められます。判断材料は障害者雇用と一般雇用で迷っている人へへ。
障害者手帳の申請のしかたが分からない人へ/交付されたあと
交付されたあと
一覧をもらう
使える制度は、こちらから申請しないと使えません。
交付の窓口で「使える制度の一覧はありますか」と聞いてください。冊子か紙をもらえます。
更新をカレンダーに入れる
有効期限は2年です。切れると使えなくなります。
受け取ったその日に、カレンダーへ更新の予定を入れてください。更新は期限の3か月前から申請できます。
自立支援医療も一緒に
通院の自己負担が軽くなる制度です。手帳と同時に申請できる自治体が多いので、窓口で聞いてみてください。
交付が決まると、自宅に通知が届きます。窓口で受け取る方式と、郵送される方式があります。窓口受け取りの場合は、通知書と本人確認書類を持参します。
手帳を受け取ったら、あわせて福祉サービスの案内をもらっておきましょう。自治体独自の割引や助成は、自分から聞かないと教えてもらえないことがよくあります。「この手帳で使えるサービスの一覧はありますか」と聞いてみてください。
診断書を書いてもらうとき
主治医への頼み方
「精神障害者保健福祉手帳を申請したいので、診断書をお願いできますか。」
これだけで通じます。 理由を細かく説明する必要はありません。
書式は先にもらう
自治体の書式が決まっています。 病院の書式ではありません。
窓口でもらった用紙を、そのまま持っていってください。
費用
数千円〜1万円程度(病院によります)。保険は使えません。
自治体によっては、診断書の費用を助成しているところがあります。窓口で聞いてみてください。
書いてもらうまでの期間
その場では書いてもらえません。2週間〜1か月かかることが多いです。
次の診察のときに受け取る形になることが多いので、早めに頼んでください。
初診日が6か月以上前であること
これが最初の条件です。
- 初めてその症状で受診した日から6か月以上
- 病院を変えていても、最初の病院の初診日で計算します
- 初診日が分からない場合は、病院に問い合わせれば調べてもらえます
まだ6か月たっていないなら、待つしかありません。 その間は手帳がなくても使える支援をご覧ください。
申請から交付まで
1〜2か月かかります。
- 窓口で申請書をもらう
- 診断書を書いてもらう(2週間〜1か月)
- 写真を用意する(縦4cm×横3cm)
- 窓口に提出
- 審査(1〜2か月)
- 交付の通知が来たら受け取りに行く
全部で3か月近くかかることもあります。 急ぎで必要なら、早めに動いてください。
等級について
1級から3級まであります。発達障害では3級になることが多いですが、状態によって変わります。
等級は、日常生活にどれくらい支障があるかで判断されます。診断名だけでは決まりません。
- 思っていた等級と違った → 不服申し立てができます
- 状態が変わった → 更新のときに変わることがあります
くわしくは精神障害者保健福祉手帳3級で使えるサービスへ。
更新を忘れない
有効期限は2年です。
- 期限の3か月前から更新できます
- 診断書が再度必要(自治体によって扱いが異なります)
- 忘れると、いったん使えなくなります
交付されたその日に、2年後と、その3か月前の日付をカレンダーに入れてください。
くわしくは締め切りをいつも守れない人へへ。
申請をためらっているなら
「持つと不利になるのでは」と心配する人がいますが、デメリットはほとんどありません。
- 職場や周囲に自動的に知られる仕組みはありません
- 使いたくないときは、出さなければいいだけです
- 返すこともできますし、更新しなければ自然に失効します
選択肢を1つ増やすものとして考えてください。
くわしくは障害者手帳って持つと何が変わるの?へ。
この記事について
申請の要件と手続きは厚生労働省、実際の窓口対応の流れは東京都の公開情報にもとづいています。
ただし、必要書類・様式・窓口・所要期間は自治体によって異なります。 この記事の手順は一般的な流れであり、あなたの市区町村の運用とは違う可能性があります。診断書の費用も医療機関によって変わります。
必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当課でご確認ください。 どこに聞けばいいか分からないときは相談先・公的窓口をご覧ください。
一番のハードルは「診断書を書いてもらうこと」です。次の通院のときに「手帳の申請を考えています」と一言伝えるところから始めましょう。
この記事の出どころ
- 専門家・公的情報
- 厚生労働省などの公的な機関や、専門家が出している情報をもとにしています。
専門家・公的情報精神障害者保健福祉手帳
この研究でわかっていること:手帳制度の一次情報として使えます。
ここはまだ分かっていません:自治体独自の上乗せ制度は含まれません。
専門家・公的情報精神障害者保健福祉手帳
この研究でわかっていること:申請の流れの具体例として使えます。
ここはまだ分かっていません:自治体により書類・窓口が異なります。
- 厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳(2026-08-16 確認)
- 東京都福祉局 精神障害者保健福祉手帳(2026-08-16 確認)
制度の内容・金額は改定される場合があります。最新の情報は各窓口・公式ページでご確認ください。 出典の考え方は 情報の出どころの見方 にまとめています。
合わなかったら、別のやり方を試してください
ここに書いたことが全員に効くわけではありません。ひとつ試して合わなければ、それは失敗ではなく「自分に合わない方法が1つ分かった」ということです。